大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(ネ)2619号 判決

なお被控訴人は本訴請求の趣旨を冒頭掲記のごとく訂正するというが、抵当権譲渡の登記は附記登記であつて、主登記たる設定登記自体の抹消により当然抹消せられるものであるから、特に主文中に譲渡登記を抹消すべき旨の記載をする要なく、また登記抹消の原因も本判決理由中に前記の如く説示してあるので、主文に掲記しなくても本判決により登記がなされるのに支障はないと認めるから、単に本件二つの抵当権の設定登記の抹消を命じている原判決をことさらに変更することはしない。

(斎藤 菅野 坂本)

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